お知らせ

利用規約改訂のお知らせ

平素は札幌WiFiレンタル.comをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

2021年12月1日より利用規約を一部改訂致しますのでお知らせ致します。

 

■主な変更点:

2020年4月1日に施行された改正民法の定型約款ルールへの対応のため

第5条(約款の変更)条文の一部変更

 

第6条(サービス内容の変更)に

「通信量」の文言追加

 

第15条(サービス内容)に

「物理的SIMカードを使用しない端末についてはこの限りではありません。」の一文追加

第25条(貸与機器等の返却)に第3項を追加し

端末が確実にご返却頂ける様に返却について明記しました。

3. 契約者は、当社が指定した返却用の封筒または伝票を使用した返却を行わない場合、追跡番号がある配送方法または
当社店舗で返却を行うものとします。追跡番号がある配送方法を使用した場合はその番号を弊社に通知する義務を負うものとします。
何らかの理由で追跡番号が通知できない場合において、かつ、当社で返却が確認が出来ない場合は当該機器紛失とみなし
当社は契約者に弁償金を請求できるものとします。

 

第35条(暴力団等の反社会的勢力の排除)を追加し

反社会的勢力の属性要件の明確化、解約等の対象となる反社会的勢力の要件をいっそう明確化致しました。

 

 

■改定後の利用規約は以下の通りです。

変更後 第6条(サービス内容の変更)
1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの基本使用料、通話料、通信料、通信量、定額料ならびに月額使用料等の料金、
各種割引サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。
その場合には、当社は変更後のサービス内容を第7条(通知の方法)に定める方法により契約者に通知するものとし、
以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

変更前 第15条(サービス内容)
2. 本サービスを利用するにあたりSIMカードが必要な際は、1貸与機器につき、1契約者識別番号情報を記録したSIMカード1枚を割り当てるものとします。

変更後 第15条(サービス内容)
2. 本サービスを利用するにあたりSIMカードが必要な際は、1貸与機器につき、1契約者識別番号情報を記録したSIMカード1枚を割り当てるものとします。
物理的SIMカードを使用しない端末についてはこの限りではありません。

変更前 第25条(貸与機器等の返却)
1.契約者は、当社が指定する利用期間の終了までに当社が指定する返却方法により返却を行うものとします。
2.前項で発生する送料は、当社が特に定めた場合を除き契約者が負担するものとします。

変更後 第25条(貸与機器等の返却)
1.契約者は、当社が指定する利用期間の終了までに当社が指定する返却方法により返却を行うものとします。
2.前項で発生する送料は、当社が特に定めた場合を除き契約者が負担するものとします。
3. 契約者は、当社が指定した返却用の封筒または伝票を使用した返却を行わない場合、追跡番号がある配送方法または
当社店舗で返却を行うものとします。追跡番号がある配送方法を使用した場合はその番号を弊社に通知する義務を負うものとします。
何らかの理由で追跡番号が通知できない場合において、かつ、当社で返却が確認が出来ない場合は当該機器紛失とみなし
当社は契約者に弁償金を請求できるものとします。

追加 第35条(暴力団等の反社会的勢力の排除)
1.当社およびお客様は、当サービスの利用または提供に際して、自身が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、
政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会勢力」といいます。)に所属または該当せず、
かつ、暴力団等反社会的勢力と関係していないことを表明し、将来にわたっても所属もしくは該当、または関与しないことを確約するものとします。
2.当社は、お客様が暴力団等反社会的勢力に所属もしくは該当する、または関与していると判断した場合、事前に通知を行うことなく、
利用サービスの使用停止の措置、解約を講じることがあります。お客様は、当社が暴力団等反社会的勢力に所属もしくは該当する、
または関与していると判断した場合、事前に通知を行うことなく、利用サービスの解約をすることが出来ます。
3.前項による解約の場合、解約をした当事者は相手方に対して解約による損害を賠償する義務(お客様の解約日以降の残機関にかかる利用料
の支払義務を含みます。)を負いません。
4.当社は本状に基づくお客様の違反による使用停止及びこれによって生じた損失について一切の義務および責任を負わないものとします。

第36条(準拠法および管轄)
1. 本約款に関する準拠法は日本法とします。
2. 本約款またはこれに関する紛争に係る事件においては、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
附則 本約款は2012年5月25日より実施します。
追加 2021年12月1日 改訂

 

今後とも札幌WiFiレンタル.comをご愛顧を賜ります様何卒宜しくお願い申し上げます。

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