新規入会フォーム この新規入会フォームより送信いただく、個人情報の取り扱いにつきましては細心の注意を払っております。 お預かりしたお客様の情報は本人様へのお問い合わせ内容についてのご返答や情報のご提供の目的であり、他の目的に使用することはございません。詳しくは「プライバシーポリシー」をご覧ください。 *印の付いている項目は必須となっております。漏れなくご記入ください。 英数字は半角での記入をお願いいたします。 *お名前姓名 フリガナ姓名 *郵便番号 100-1000 *都道府県 --選択-- 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 *市区郡町村 横浜市上北町 *番地 3-24-555 ビル名 通販ビル4F *電話番号 1000-10-1000 FAX番号 1000-10-1000 メールアドレス* メールアドレス(確認用)* パスワード* 新規会員登録する場合にご記入ください。 パスワード(確認用)* 新規会員登録する場合にご記入ください。 会員規約* 札幌wifiレンタルサービス契約約款及びサービスの重要事項説明書 第一章 総則 第1条(約款の適用) 1. 札幌WiFiレンタルサービス約款(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社ノースコミュニケーション(以下、「当社」といいます。)が 提供するデータカードレンタルサービス「札幌WiFiレンタル.com」(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関し 当社及び本サービス利用契約者(以下、「契約者」といいます。)との間に一律に適用されます。 2.本利用規約とは別に、本サービスに関し別途当社が定める諸規定(サービス紹介、料金表、ヘルプ、注意書きその他のウェ ブサイト上の記載及び当社による契約者への通知を含みます。)は、それぞれ本利用規約の一部を構成します。また、本利用 規約の内容と当該諸規定の内容との間に矛盾抵触がある場合には、当該諸規定が優先して適用されます。 第2条(用語の定義) 1. 本約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。 ただし、別に定義のある場合はこの限りではありません。 1. 利用契約 本サービスを利用する為の本約款に基づく契約の総称。 2. 契約者 当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者。 3. 貸与機器 本サービス利用に使用するデータ通信機器類、その付属品類、SIM カード、ビニールバッグ等の必要機器類一式。 第3条(利用目的) 1. 契約者は、本サービスを適法に自己の通信目的にのみ利用するものとします。 第4条(名義および所有権) 1. 本サービスはレンタルサービスであり、本サービスの通信回線名義および貸与機器所有権は当社に帰属します。 第5条(約款の変更) 1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく本約款を変更することがあります。 その場合には、当社は変更後の本約款を第7条にて定める方法により契約者に通知するものとし、以降、変更後の約款が適用されるものとします。 第6条(サービス内容の変更) 1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの基本使用料、通話料、通信料、定額料ならびに月額使用料等の料金、 各種割引サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。 その場合には、当社は変更後のサービス内容を第7条(通知の方法)に定める方法により契約者に通知するものとし、 以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。 第7条(通知の方法) 1. 本約款及び本サービスに係る事項について、当社から契約者に対する通知の方法は、書面、電子メール(ショートメールサービス等) 又は当社が運営するウェブサイトへの掲示による他、当社が指定する方法によるものとします。 第8条(契約者情報の変更) 1. 契約者は、名義・住所・連絡先等の契約者情報を変更する場合(法人合併および会社分割による場合を含む)は、 当該変更の事実を証する書類を添えて、必ず当社へ通知するものとします。 2. 契約者が前項の通知を怠った場合は、当社が契約者の変更前の氏名・住所または連絡先等の契約者情報に発信した 書面・電子メール等は、全て契約者に対して発信した時点において到着したものとします。 3.第1項の通知を怠り、または虚偽の契約者情報を当社に通知したことによって生じた損害に関する責任は契約者が負うもの とし、当社は一切の責任を負いません。 第二章 契約 第9条(貸与機器の申込) 1. 利用契約の申込は、契約申込者が予め本約款および重要説明事項に同意の上、当社所定の契約方法および決済方法に従うことにより行うものとします。 2.貸与機器及び通信機器等の回線は当社が指定するものとします。 3. 当社は、次の各号に該当する場合には、一旦契約が成立した場合でもはじめから無効とします。 この場合において、当該拒絶があったときは、当社は契約申込者に対しその旨を通知します。 (1)契約者が利用契約に違反するおそれがあると認められる相当の理由があるとき (2)契約申込者が利用契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき (3)契約申込者が利用契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき (4)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき (5)契約申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがあるとき (6)契約申込者が過去に利用代金の滞納をしたことがあるとき (7)当社が特段に申込を受付けられないと判断したとき (8)契約申込者が反社会的勢力であるか、反社会的勢力と関わりがあると判明したとき (9)その他の事情により申込を受け付けられないと当社が判断したとき 4.利用契約の申し込みは、申込者名、電話番号、電子メールアドレスその他申込時記載事項について正確に記載して行われるものとし、 当該記載事項が虚偽である場合、又は、記載の電話番号もしくは電子メールアドレス等連絡先が契約者本人と直接連絡が取れないものである場合には、本契約ははじめから無効となります。 契約成立前において、上記事実が判明した時点で申込みがキャンセルされたものとします。 第10条(申込の取消し) 1.利用契約は、貸与機器の発送前もしくは店舗受取前までにご申告頂いた場合に限りキャンセルを申し受けます。 2.前項による申告は、電子メールまたは当社が公式に運営するSNSサービスにより行わなくてはならないものとします。この場合 申込者名、電話番号、電子メールアドレス及び当社が本サービスへの申込みの承諾時に提示した注文番号を 正確に明示しなければなりません。 第11条(貸与の成立) 1.利用契約は、申込者が当社指定の手続きにより申込を完了し、当社が申込者に対し当該申込を承諾する旨を記載した通 知を発信した時点で成立するものとします。 2.当社が申込者の希望するサービスを提供出来ないと判断した場合、または申込を承諾した後において事情により契約者 にサービスが提供できないと判断した場合には、当社は、申込者または契約者に対し、第7条(通知の方法)に定める方 法にて通知します。なお、申込を承諾した後において当社がサービスが提供できない旨通知した場合は、当該通知の発信 をもって利用契約が取消されたのもとします。 第12条(レンタル利用期間) 1.課金対象となるレンタル利用期間(以下「利用期間」といいます。)は1日を単位とするものとし、具体的期間は利用 契約において定めるものとします。 2.利用開始日は貸与機器の受取日を1日目とし、利用期間は提供するプランの定めに準じるものとします。 月額プランの場合は受取日を1日目とし、29泊30日を1か月と定めます。 3.当社が指定する利用期間の終了日を過ぎても通信機器等が当社にあることが確認されない場合、ポスト投函日または 当社へ直接返却したことの確認がとれる日まで、当社規定の料金が発生します。 第13条(権利の譲渡等) 1. 契約者は、第三者に対し、利用契約上の権利または義務を譲渡または移転することはできません。 第14条(申込の承諾) 1. 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 2. 当社は、第9条(貸与機器の申込)の定めにかかわらず、当社の判断により、利用契約の申込みの承諾を延期又は承諾をしないことがあります。 第三章 サービスの内容 第15条(サービス内容) 1. 当社が提供する本サービスの内容は、次の各号に掲げる事項に係るものとします。 (1)本サービスのレンタル利用提供 (2)当該サービスの利用に必要なデータ通信機器およびその付属品類の貸与 (3)貸与機器類に故障が生じた場合の代替機器類の手配 2. 本サービスを利用するにあたりSIMカードが必要な際は、1貸与機器につき、1契約者識別番号情報を記録したSIMカード1枚を割り当てるものとします。 3. 本サービス月額プランについては、契約成立日を1日目とし、29泊30日の契約期間となります。 4. 本サービス月額プランについては、返却期日までに返却がない場合はプランに応じた利用料金をご請求いたします。 なお、弊社にお客様が機器を発送開始した日をもって返却とします。 第16条(機種変更) 1. 契約者は、有効期間中、貸与端末の機種変更は必要な場合は料金の差額を徴収し行うものとします。 第17条(通信の条件) 1.契約者は、通信機器等の通信事業者が別に定めるサービス区域内に自営端末設備若しくは 自営電気通信設備が在圏している場合に限り通信を行うことが出来ます。通信事業者が提供するサービスエリア外や そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、建物の高層階、トンネル、ビルの陰、山間部、離島、海上等(これらに限られ ないものとします)電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことが出来ない場合(通信速度の低下を含みます)がありま す。 2.通信事業者より提供される通信サービスに係る伝送速度は、通信状況または通信環境その他の要因により変動することがあ ります。 3.通信機器等に対して通信事業者が表示する最大通信速度は規格上の最大速度であり、一定の通信速度を保証するものではあ りません。 また、回線の混雑状況により通信速度が切り替わることがあります。 4.通信状況が確保されない場合に被った損害についていかなる場合も当社は一切の責任を負わないものとします。 第18条(公正利用と制限) 1.当社は、すべての方に公平公正な通信の利用を提供するため、申込者あるいは契約者が次の各号のいずれかに該当する場 合、申込者あるいは契約者に対し、通信の停止または利用 制限を行う場合があります。 ① 利用量が契約容量を超過したとき ② 通信量に関わらず、当社の通信回線に過剰な負荷が生じたとき ③ その他、当社が合理的な事由により通信の停止または利用制限が必要であると判断したとき 2.第1項による通信利用の停止または制限が発生した場合、申込者の指定した利用期間中は通信不通のままとなることがあり ます。その場合でも当社は申込者に料金の返金等は一切行わないものとします。 3.第1項の規定に関わらず、契約者は、 当社所定の手続きに従い 通信の再開または制限の解除(以下「利用再開」といいま す。)の請求ができるものとします。当該請求がなされた場合、 当社は利用再開に必要な確認や手続きを行った上で、 原則本 サービスの提供を再開するものとします。ただし、技術上その他の理由により利用再開が困難な場合があることを、契約者は あらかじめ了承するものとします。なお、通信の利用再開には追加料金が発生することがあります。 第19条(あんしん補償) 1. あんしん補償(以下「本補償制度」)とは、契約者の故意又は重大な過失によることなく、ご利用契約期間中に生じる、ご契約中の通信機器等の滅失・毀損 ・ 盗難 その他これらに準じるものとして特に当社が認める事由により、再調達費用(第1表に定める弁償金相当額)が生じた場合にこの費用を当社負担とする任意加入の特約のことをいいます。 利用契約締結の際に同時に本補償制度ご加入のお申込みがあった場合にのみ、この制度を適用します。 利用契約の期間が延長される場合は本補償も併せて延長されます。 2.本補償制度適用該当性の有無は、当社が判断するものとします。 3.本補償制度の有効期間は、第12条で定めたレンタル開始日を1日目としレンタル期間が満了する日までとします。 ご利用期間の延長があった場合は、延長されたご利用の期間満了日となります。なお、料金の未払が発生した場合は未払発生日に 遡り本補償は適用除外となります。 4.補償適用がされる場合、契約者は当社が求める書類の提出に速やかに応じるものとします。 これに応じない(当社が提出を求めた日から2か月以上を経過した場合)場合は本補償適用外となり 別項に定める(第1表)「札幌WiFiレンタル.com貸与機器紛失時の弁償金」を請求できるものとします。 5.契約期間満了後において、弊社からのご契約機器等の返却要求に応じず、当該機器等を返却しない場合は本補償は適用外となります。 6.以下の場合、本補償の適用を除外いたします。 ①契約者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合 ②地震、噴火、風災害、その他自然災害に起因する場合 ③当社が指定した補償金請求に必要な書類提出がない場合 ④戦争、武力行為などによる暴動に起因する場合 ⑤原因等について虚偽の報告がなされた事が明らかになった場合 ⑥契約者に起因する事由により、公的機関による差し押さえ、没収等がなされた場合 ⑦契約者の故意又は重大な過失により、危険(自然災害、戦争、暴動等)に近づき又は回避しなかったことに起因する場合 第四章 料金等 第20条(利用料金) 1.本サービスの利用料金には、通信料金、オプション料金、オプションパック料金、受渡手数料、空港受取・返却手数料、 延長料金、宅配料金その他当社が別途利用料金として定めるものを含みます。 2.利用料金は、第12条(レンタル利用期間)に定める利用期間に応じて、当社ウェブページ、パンフレットまたは申込 書に定める額に基づき計算するものとします。 3.第12条(レンタル利用期間)に定める利用期間中は、実際の通信の有無に関わらず利用料金は発生するものとします。 4. 当社は契約者に対し、本サービスの利用料金および本約款に定めるところにより生じた一時的な費用ならびに消費税額を請求し、 当該料金に係るサービスを提供した一時的な費用にあっては、その支払義務が生じた時点で即時に請求するものとします。 5.利用料金は、途中解約、その他の理由による減額はしないものとします。 6. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 7. 本サービス利用中は、貸与機器の電波エリアの通信可否に関わらず、利用料金は発生するものとします。 8. 本サービスの利用料金は、市場動向等により変更になることがあります その際は、第6条(サービス内容の変更)に定めるとおり、契約者に通知します。 9. 当社指定の支払期日までにお支払が確認できない場合は、年14.6%の延滞利息を請求させていただくことがあります。 10. 所定の期日までに支払が確認できない場合は、別表3「その他の費用」に定める再請求手数料 もしくは督促料を請求できるものとし、本サービス会員はこれを支払う義務を負うものとします。 11.延長を確認できた時点で、申込時の決済情報を用いて当社のタイミングにより契約者に確認することなく 延長料金を請求、決済できるものとします。カード状況等により決済が出来なかった場合は即時に通信を停止します。 通信を停止後、入金が確認でき次第再開いたしますが如何なる場合も、契約者は通信停止の拒否または通信停止後の 苦情は受付しないものとします。 12.一定期間経過後も利用料金のお支払がない場合、未払になっている延滞金とすべての債権を当社所在地を管轄とする 裁判所にて請求手続きを行ないます。審理日に出頭しそこまでの交通費は弊社は一切負担しないものとします。 訴訟費用もご負担いただきますので、予めご了承ください。 第21条(支払方法等) 1. 本サービスの利用料金の支払方法は、クレジットカード払い・現金・電子マネーとなります。 2. 本サービスの料金支払の際には、利用する金融機関の定める規約に則る必要があります。 3. 当社は、契約者が、本サービスに関する利用料金について支払期日を経過しても当社に支払いがない場合には、 契約者に書面、電子メール、電話、訪問等(但し、これらに限定されないものとします。)当社の指定する方法で 通知又は連絡(以下「未払料金案内」といいます。)できるものとします。 4. 当社は、第15条に定める利用料金、延滞利息、その他本約款に基づく契約者に対する債権の請求及び受領行為を 第三者に委託することができるものとします。 5. 当社又は提携会社が、債権の請求及び受領行為を目的として契約者を訪問した場合、契約者は、当社又は提携会社が訪問に要した費用を支払うものとします。 6.現金支払の場合は、当社の定めるデポジット(非課税)を預かります。 7.現金支払の場合においては、当社の指定する方法で事前に支払がなされたときに限って、貸与期間を延長することができるものとします。 当初の貸与期間が終了する前に貸与期間延長の申出のない延長又は当社の承諾がないまま事前の支払がない場合は、貸与期間の延長とはならず、当初契約期間の満了により契約が終了します。 この場合において、当初利用期間の終了までに当社が指定する返却方法により貸与機器等の返却が行われないときには、デポジットの返金は行いません。 第五章 貸与機器 第22条(貸与機器の管理) 1. 契約者は、善良なる管理者責任をもって貸与機器を維持、管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。 (1)貸与機器の譲渡、転売、解析、改造、改変、損壊、破棄、紛失、著しい汚損(シール添付、削切、着色等)、添付済みシールの剥取等 (2)利用契約外の不正使用 (3)貸与機器の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為 (4)電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法ならびに関係法令に違反する行為 2. 前項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は契約者に是正勧告を行うことができ、契約者はこれに従わなければならないものとします。 3. 第1項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は貸与機器の強制返却勧告をかけることができ、契約者はこれに従わなければならないものとします。 4. 第1項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は第20条に定める損害賠償請求できるものとし、契約者はこれを支払う義務を負うものとします。 5.当社で提供している貸与機器については、当社保有端末をレンタル貸与として提供している為、貸与機器の保有権、契約情報、利用情報は当社保有の情報とする。 その為、契約者からの申告があっても、貸与機器の利用状況(パケット通信含む)の開示、契約内容の開示は一切行わない物とする。 第23条(貸与機器の故障・紛失等) 1. 貸与機器が正常に動作しなくなった場合(以下、故障等といいます。)、当社は当該機器を正常な同等機器と交換します。 この場合、契約者は当社が別途定める方法に従い、故障等が生じた旨を可及的速やかに当社に通知した上で、 故障等の生じた機器(以下、故障機器といいます。)を当社が指定する場所に送付するものとします。 但し、契約者は、次の各号いずれかに該当する場合、違約金を当社に支払うものとします。 (1)商品の紛失・破損が、会員による故意・過失であると認められる場合 (2)当社が紛失・破損・汚損(匂いの付着、その他本来の商品価値を損なった状態)により商品として使用できないと判断した場合 2. 貸与機器にSIMカードを含む場合、SIMカードとデータ通信機器とを必ず一対として扱うものとし、 いずれかのみの故障等であっても一式を返却するものとします。 3. 貸与機器のうち、SIMカードの故障等が生じた場合、契約者は当社に対しSIMカード再発行を可及的速やかに申し出る義務を負うものとします。 この場合、当社は契約者に対し別項(第1表)「札幌WiFiレンタル.com貸与機器紛失時の弁償金」(以下第2表とします)に定めるSIM再発行手数料を請求できるものとし、 契約者はこれを支払う義務を負うものとします。 4. 故障等が生じた場合の代替機器の納品は、契約者が故障機器の返却を行った後に、当社より出荷するものとします。 5. 当社から発送した貸与機器が到着した際に既に故障等が生じていた場合、当社は貸与機器を無償で交換致します。 但し、到着後直ちに検査を実施するものとし、それを怠った場合は、当社は、契約者の責に帰すべき事由による故障等と判断し、 交換の際に修復費用を請求できるものとし、契約者はこれを支払う義務を負うものとします。 6.契約者は、前項により受け取った通信機器等について、直ちに検査を実施するものとし、瑕疵や数量の過不足を発見した場合は、 直ちに当社にその旨通知しなければなりません。契約者が検査及び当社への通知を怠ったことにより被った損害につい て、当社は一切の責任を負いません。 7. 当社は、契約者が返却した貸与機器のいずれかが修復不可な状態にある場合は、 第1表に定める費用を請求できるものとします。 修復可否の判断においては弊社にて行い契約者はこれに従うものとします。 8. 貸与機器のいずれかの紛失が生じた場合、契約者は当社に対し当該機器紛失の事実を可及的速やかに申し出る義務を負うものとします。 この場合、当社は契約者に対し料金表第1表「札幌WiFiレンタル.com貸与機器紛失時の弁償金」に定める費用を請求できるものとし、契約者はこれを支払う義務を負うものとします。 9. 第19条(あんしん補償)が適用になる場合、契約者は料金表第1表「札幌WiFiレンタル.com貸与機器紛失時の弁償金」に 定める費用を補償の定めるところの準じ一部免除されるものとします。 但し、第22条に定める不正利用等の禁止行為による故障だと当社が判断した場合、当社は第21条に定める損害償請求できるものとし、 契約者はこれを支払う義務を負うものとします。 10.貸与機器を紛失した場合、第1表に定める費用を支払う義務を負うものとします。 第24条(貸与機器等の受渡) 1.契約者は当社の指定する方法により通信機器を受け取るものとします。 2.天候不良や自然災害などの不可抗力の場合や、輸送中の事故・遅延など、当社の責に帰さない事由により、 貸与機器等を申込の指定日に受渡が出来ない場合、または契約者が受け取らなかった場合も当社はその責任を負わないものとします。 第25条(貸与機器等の返却) 1.契約者は、当社が指定する利用期間の終了までに当社が指定する返却方法により返却を行うものとします。 2.前項で発生する送料は、当社が特に定めた場合を除き契約者が負担するものとします。 第六章 契約者の責任等 第26条(禁止事項) 1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。 (1)本サービスに関連して使用される当社ならび第三者の著作権、商標権、その他いっさいの権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為 (2)本約款に反する行為 (3)電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法ならびに関係法令に反する行為 (4)その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為 (5)本サービスに関連して、反社会勢力に直接または間接的に利益を提供する行為 (6)犯罪行為又はそれを予告し、関与し、助長する行為 第27条(利用停止) 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合にはデータ通信サービスの利用を停止することがあります。 (1)契約者が、札幌WiFiレンタル.comデータ通信サービス等の料金、その債務について、支払期日を経過してもなお支払いが確認できないとき (2)札幌WiFiレンタル.comサービスに係る申込みに当たって、事実に反する記載を行ったことが判明したとき (3)本サービスの提供にあたり当社が契約する通信事業者から停止指示があったとき。 (4)その他運用上あるいは技術上の理由または不測の事態により当社が本サービスの一時停止が必要と判断したとき 2.当社は、本条の措置をとったこと、または本条の措置をとらなかったことについて、 一切の責任を負わず、質問・苦情等も受け付けないものとします。 第28条(損害賠償) 1. 契約者が本サービスの利用に関して、契約者の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、契約者は当社が被った損害を賠償するものとします。 2. 契約者が一定期間、利用料金その他の債務を支払わないときは、データ通信の利用を停止し、解約違約金として30,000円を請求するものとします。 3. 契約者が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、 契約者は自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。 万一、当社がほかの契約者や第三者から責任を追及された場合、契約者はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、 当社を一切免責するものとします。 第七章 契約解除 第29条(合意解約) 1. 契約者は、下記に定める解約方法にて、利用契約を解約することができるものとします。 但し、下記に定める貸与機器返送締日までの契約者の貸与機器発送確認が取れない場合、別途追加利用料金が発生します。 解約方法 第30条(貸与機器の返却) 1. 契約者は、利用契約解約の際は、貸与機器を返却するものとします。 2. 当社は、貸与機器の返送確認を、輸送事業者が提供する発送確認システムに基づき行うものとします。 3. ご返却いただいた貸与機器について不足がある場合および解約申請をした翌月末日までに端末返却確認が取れない場合は紛失の扱いとみなし、 第18条(貸与機器の故障・紛失等)第6項に定める費用を請求いたします。 4. ご返却いただいた貸与機器について、当社が受領した時点において、第17条(貸与機器の管理)第1項(i)に定める行為に該当する状態であると 当社が判断した場合もしくは故障等により修復行為を必要とする場合、契約者は第18条(貸与機器の故障・紛失等)に定める修復費用 または第7項に定める費用を直ちに支払うものとします。 第24条(貸与機器の買取) 1. 契約者による貸与機器の買取は一切できないものとします。 第31条(利用契約の解除) 1. 当社は、契約者が次の各号に掲げる事由に該当する場合、利用契約を直ちに解除することができるものとします。 (1)利用契約上の債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあることが明らかであるとき (2)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき (3)当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において、本サービスを利用したとき (4)本約款に定める契約者の義務に違反したとき (5)契約者について、破産、会社更生、整理または民事再生に係る申立があったとき (6)その他当社が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ、その理由及び利用を停止する日を第7条(通知の方法)に定める方法で契約者に通知します。 但し、当社が緊急やむを得ないと判断した場合は、契約者に通知しない場合があります。 3. 契約者は、前1項に従い解除された場合、解除によって当社に生じた一切の損害ならびに責務を負担するものとします。 4. 端末到着後のキャンセルは初期不良を除いた如何なる理由であってもお受けする事はできません。 5. 契約申込者が過去に利用代金の滞納をしたことが判明したとき。 第八章 雑則 第32条(免責) 1. 当社が契約者に対して負う責任は、本約款に定めるものが全てであり、これを超えて、契約者が本サービスの利用に関して被った 利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害(財産的損害か非財産的損害かを問わないものとします。)について、 当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとします。 第33条(個人情報の管理) 1. 本サービスの申込、利用契約のためにご提示いただいた個人情報については、次の各号に定める利用目的の達成に必要な範囲内で適正に取り扱います。 (1)本サービス等に関する各種お問い合わせ、ご相談にお答えすること (2)本人確認、料金案内・請求、サービス提供条件変更案内、サービス停止・契約解除等の連絡、その他サービスの提供に関わるご案内を行うこと (3)電話、電子メール、郵送等による、当社または当社の提携会社が提供するサービスに関する販売推奨・アンケート調査および景品等の送付を行うこと (4)当社サービスの改善または新サービス開発のためにご提示いただいた情報の分析を行うこと (5)当社または提携会社の商品、サービス、及びキャンペーン等のアナウンスを行うこと 2. 当社は、サービス提供に必要となる業務の実施に際し、業務委託先に個人情報を提供する場合があります。 その場合、個人情報保護が十分に図られている企業を選定し、個人情報保護の契約を締結する等、必要かつ適切な処置を実施致します。 3. 当社は、個人情報を本人の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に対して提供致しません。 ただし、法令により定めがある事項については、その定めるところによります。 4. ブロードバンド通信端末の利用にあたり、契約者または利用者が使用したデータ・閲覧情報・履歴情報等は契約者にて適切に管理・消去するものとします。 当該端末利用中または契約解除後および端末返却後の情報管理・データ消滅について、当社は一切の責任を負いかねます。 第34条(クーリングオフ) 1. 回線契約に係わるものはクーリングオフの対象となりませんのでご注意ください。 第35条(準拠法および管轄) 1. 本約款に関する準拠法は日本法とします。 2. 本約款またはこれに関する紛争に係る事件においては、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。 附則 本約款は2012年5月25日より実施します。 (第1表)札幌WiFiレンタル.com貸与機器紛失時の弁償金 (全て税抜) WiFiルーター 本体 41,800円 iPadPro 本体 67,800円 SIMカード 3,000円 ACアダプタ 2,500円 USBケーブル 1,000円 ポーチ 300円 (第2表)札幌WiFiレンタル.comその他費用 (全て税抜) 再請求手数料 300円 督促料 各利用機種の1日プランの料金を適応しご請求します。 遅延違約金 遅延1ヶ月未満:日割りによる利用料金分 マンスリープランの場合はプランに応じた金額 遅延1ヶ月以上:マンスリープラン料金でご利用月数による 破損紛失弁償金 弁償金一覧参照 (第3表)補償適用時の弁償金(全て税抜)※全損時の料金 [PREMIUM Wi-Fi安心補償プラン] WiFiルーター 本体 5,000円 SIMカード 0円 ACアダプタ 0円 USBケーブル 0円 ポーチ 0円 [Wi-Fi安心補償プラン] WiFiルーター 本体 10,000円 SIMカード 3,000円(補償対象外) ACアダプタ 2,500円(補償対象外) USBケーブル 1,000円(補償対象外) ポーチ 300円(補償対象外) [iPad安心補償プラン] iPadPro 本体 12,000円 SIMカード 3,000円(補償対象外) ACアダプタ 2,500円(補償対象外) USBケーブル 1,000円(補償対象外) 会員規約に同意する 電話番号に誤りがあります。 リセット